業務内容

業務内容としては、産業医登録・衛生委員会や職場巡視・ストレスチェック実施者・健康診断事後措置などのコンプライアンス対応、健康相談・休復職者支援・高ストレス者面談・長時間労働者面談などのメンタルマネジメント対応、安全衛生管理体制のサポートなどを行います。

従業員が50名を超えた事業所では、嘱託産業医として下記のようなサービスを提供致します。また、産業医の選任義務がない50名未満の事業所でも、顧問医としてできる限り希望に沿った形で対応致します。サービス導入により、事業者にはコスト削減や生産性向上、従業員には安心感や労働環境改善を感じて頂けると思います。

産業保健の体制ができていない状況でも、立ち上げからお力になれると思います。ご予算やニーズに合わせて、まずはお見積りからご対応致します。お気軽にこちらへお問い合わせください。

コンプライアンス対応

従業員が50名を超えた事業所には、以下の4つが労働法令上の義務として求められます。

  • 産業医の選任
  • 衛生委員会の設置
  • ストレスチェックの実施
  • 定期健康診断結果報告書の提出

産業医登録

月に1回から数回のペースで事業所を訪問致します(新型コロナウイルスの感染拡大など、状況に応じて、リモート対応も可能です)。訪問時には、事業所で義務付けられている職場巡視を行い、作業や職場環境の問題点を洗い出し、改善に向けて提言致します。

衛生委員会での取り組み

職場環境の改善や従業員の健康増進を目的とした衛生委員会は、従業員が50名を超えた事業所において設置が義務付けられています。私はこれまで、多くの企業で衛生委員会の立ち上げに関わっておりますので、新規の設置においてもスムーズに対応できます。衛生委員会では、以下のようなテーマを取り上げます。

  • 健康講話(医療や健康に関する最新情報など)
  • 労働災害の予防に関する検討
  • 労働衛生に関する審議
    • 職場環境
    • 季節特有の健康問題
    • 長時間労働
    • メンタルヘルス
    • 新型コロナウイルス感染
    • 定期健康診断 など

ストレスチェックへの取り組み

ストレスは実態がないので、本人も気づかないことが多く、放置すると問題が膨れ上がり、メンタル不調が発生するケースは少なくありません。ストレスへの気づきやケアのきっかけなどを目的としたストレスチェックも、従業員が50名を超えると事業所に義務付けられています。私はストレスチェックの実施者として業務にあたり、必要時には医師面接も対応致します。

健康診断への取り組み

企業には就業時や定期の健康診断の実施が義務付けられています。有所見者との面談を実施し、就業制限などの判断や意見書の作成を行います。また、従業員が50人以上となった場合、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じますので、産業医として報告書の作成をサポート致します。

長時間労働者への取り組み

時間外労働が80時間/月など、一定の条件を超えた従業員の方に対して医師面接が必要になります。長時間労働者面談を実施し、就業制限や医療の必要性などを判断し、適宜意見書を作成致します。

メンタルマネジメント対応

従業員のメンタルヘルスは、組織全体に大きな影響を与えるため、組織の安定した運営のために、職場のメンタルマネジメント対応が不可欠です。下記の医師面接で適切に対応します。

  • 健康相談
  • 休職者復帰支援
  • ストレスチェック後面談(ストレスチェックへの取り組みの一環)
  • 健康診断における有所見者面談(健康診断への取り組みの一環)
  • 長時間労働者面談(長時間労働者への取り組みの一環)

健康相談の受付

体調の違和感、病気や怪我、メンタル問題など、従業員が抱える心身のトラブルは様々であり、訪問時に従業員からの健康相談を承ります。医療機関を受診するほどではない場合でも、職場環境を知る身近な医師であれば、適切なアドバイスができます。健康相談の中では、診断や治療は行いませんが、状況によっては、医療機関の紹介や就業制限の判断を行います。

休職者に対する取り組み

様々な事情により休職者が発生した場合、訪問時に休職者と面談致します(リモート面談も可能です)。その都度、復職に向けた体調の判断や、上司や人事の方々と調整しながら、下記のようなフェーズにおいて、面談を通じて支援致します。

  • 休職入り
  • 休職中
  • 復職時
  • 復職後

安全衛生管理体制のサポート

職場で業務に起因する怪我や病気(労働災害)が発生すると、業務の一時停止、損害賠償、社会的な信用低下など、事業者にとって大きな損失となることがあります。このような損失を抑制・低減するために、事業者は各役職(産業医、衛生管理者など)の選任、衛生委員会の設置や運営、職場巡視のルール策定と実施など、安全衛生管理体制を構築する必要があります。そして以下の項目について、計画策定や実施状況の評価と見直しを行っていくことが重要になります。

  • 作業環境管理:作業環境中の有害因子を軽減/除去する
  • 作業管理:作業による負荷や有害因子への暴露を軽減する
  • 健康管理:業務による健康障害の予防や早期発見を行う
  • 労働衛生教育:従業員に労働衛生の教育を実施する

当社は衛生委員会の立ち上げにも多く関わってきました。安全衛生管理体制の新規構築はもちろん、安全衛生に関する「計画→実施→評価→改善」という一連の過程を繰り返す、職場の安全衛生水準の継続的な改善をサポートします。